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   借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合

 特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられます

特定増改築等住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して、マイホームのバリアフリー改修工事をした場合、一定の要件に該当すれば、所得税を控除できることをいいます。


バリアフリー改修工事と省エネ改修工事の特定増改築等住宅ローン控除のいずれの適用要件にも該当している場合は、いずれかの選択適用となります。


◆ 特定増改築等住宅借入金等特別控除の概要


居住年度 平成19年4月1日~平成25年12月31日
対象ローン 増改築等のためのローン(返済期間5年以上)
控除期間 5年間
対象となる
家屋
改修工事をした後の床面積    50平米以上
床面積の1/2以上の部分が専ら居住の用に供するもの
改修工事等の内容 30万円を超える工事
(地方公共団体等から補助金等を受ける場合は、控除後の金額)
■ 次のいずれかに該当すること
(1) 介助用の車いすで容易に移動するための通路又は出入口の幅を拡張する工事
(2) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は、改良によりその勾配を緩和する工事
(3) 浴室を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
A 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
B 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
C 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
D 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
(4) 便所を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
A 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
B 便器を座便式のものに取り替える工事
C 座便式の便器の座高を高くする工事
(5) 便所、浴室、脱衣室その他の居室、玄関、これらを結ぶ経路に手すりを取付ける工事
(6) 便所、浴室、脱衣室その他の居室、玄関、これらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(7) 出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
A 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
B 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
C 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(8) 便所、浴室、脱衣室その他の居室、玄関、これらを結ぶ経路の床を滑りにくいものへ取替える工事

■ 改修工事を行う者が、次のいずれかに該当すること
(1) 50歳以上の者
(2) 要介護又は要支援の認定を受けている者
(3) 障害者
(4) (2)若しくは(3)に該当する者又は65歳以上の親族のいずれかと同居している者
居住要件 増改築日から6ヶ月以内に住み、控除を受ける年の12月31日まで住んでいること
控除年の
所得要件
合計所得金額が3,000万円以下
控除額 (1)と(2)の合計額(最高12万円)
(1) 当該工事に係る住宅借入金等の年末残高(最高200万円)の2%
(2) 増改築等の住宅借入金等年末残高(最高1,000万円)から(1)の年末残高を控除した残額の1%


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