| 項目 |
質問 |
回答 |
| 手すり |
手すりには、円柱型などの握る手すりのほか、上部平坦型(棚状のもの)もあるが、住宅改修の支給対象となるか。 |
支給対象となる。高齢者によっては、握力がほとんどない場合やしっかり握れない場合もあるので、高齢者の身体の状況に応じて手すりの形状を選択することが重要。 |
| 玄関以外のスロープ |
居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃出し窓にスロープを設置する工事は対象となるのか。 |
玄関にスロープを設置する場合と同様に、床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。
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| 浴室の段差解消工事 |
床段差を解消するために浴室内にすのこを制作し、設置する場合は住宅改修の支給対象となるか。 |
浴室内すのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の浴室内すのこ(浴室内において浴室の床の段差の解消ができるものに限る)に該当するものと考えられるので、住宅改修ではなく福祉用具購入の支給対象となる |
| 上がり框(かまち)の段差緩和工事 |
上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を二段にしたりする工事は支給対象となるか。 |
式台については、持ち運びが容易でないものは床段差の解消として住宅改修の支給対象となるが、持ち運びが容易なものは対象外となる。 また、上がり框を二段にする工事は床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。 |
| 段差解消機等の設置
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昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となるか。 |
昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対象外である。 なお、リフトについては、移動式、固定式又は据え置き式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となる。
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| 床材の表面加工 |
滑りの防止を図るための床材の表面の加工(溝をつけるなど)は、住宅改修の支給対象となるか。 また、階段にノンスリップを付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となるか。 |
いずれも床材の変更として住宅改修の支給対象となる。 なお、ノンスリップが突き出していたり、あまりに滑りが悪いとつまづき転落する危険性もあるので、工事に当たっては十分に注意が必要である。 |
| 扉工事 |
扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は住宅改修の支給対象となるか。 |
扉そのものを取り替えない場合であっても、身体の状況に合わせて性能が代われば、扉の取替として住宅改修の支給対象となる。 具体的には右開きの戸を左開きに変更する場合、ドアノブをレバー式把手等に変更する場合、戸車を設置する場合等が考えられる。 |
| 引き戸の取替工事 |
既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は住宅改修の支給対象となるか。 |
既存の引き戸が重く開閉が容易でないという理由があれば支給対象となる。 ただし、既存の引き戸が古くなったからといって新しいものに取り替えるという理由であれば、支給対象とはならない。 |
| 洋式便器の改修工事 |
リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替として住宅改修の支給対象となるか。 ①洋式便器をかさ上げする工事 ②便座の高さが高い洋式便器に取り替える場合 ③補高便座を用いて座面の高さを高くする場合 |
①は支給対象となる。 ②については、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替えるという理由であれば、支給対象とはならないが、質問のように当該高齢者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれば、便器の取替として住宅改修の支給対象として差し支えない。 ③については、住宅改修ではなく、腰掛け便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)として特定福祉用具購入の支給対象となる。 |
| 洋式便器への便器取替工事 |
和式便器から洗浄機能等が付加された洋式便器への取替は住宅改修の支給対象となるか。 |
商品として洗浄便座一体型の洋式便器が一般的に供給されていることを考慮すれば、「洋式便器等への便器の取替」工事を行う際に、洗浄便座一体型の便器を取り付ける場合にあっては、住宅改修の支給対象に含めて差し支えない。 |
| 既存洋式便器への洗浄機能の取り付け工事 |
既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等が付加された便座に取り替えた場合、住宅改修の支給対象となるか。 |
介護保険制度において便器の取替を住宅改修の支給対象としているのは、立ち上がるのが困難な場合等を想定しているためである。 洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は住宅改修の支給対象外である。 |
| 和式便器の腰掛け式への変換 |
和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するものは住宅改修に該当するか。 |
腰掛け便座として特定福祉用具購入の支給対象となる。 |
| 領収証 |
領収証は写しでもよいか |
申請時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えない。 |
| 工事内訳書 |
支給申請の際、添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか。 |
工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にするためである。 このため、材料費、施工費等が区分できない工事については無理に区分する必要はないが、工事の内容や規模等が分かるようにする必要はある。 |
| 添付写真の日付 |
申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか。 |
工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を記入して写真に写し込むといった取扱をされたい。 |
| 新築工事の竣工日以降の改修工事 |
住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。 |
竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。 |
| 賃貸住宅退去時の改修費用 |
賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。 |
住宅改修の支給対象とはならない。 |
| 賃貸アパート共用部分の改修費用 |
賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 |
賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に、住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られるものと考えるが、洗面所やトイレが共同となっている場合など、当該高齢者の通常の生活領域と認められる特別な事情により共用部分について住宅改修が必要であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことは可能であり、支給対象となる。 しかしながら、住宅の所有者が恣意的に、当該高齢者に共用部分の住宅改修を強要する場合も想定されるので、高齢者の身体状況、生活領域、希望等に応じて判断すべきものである。 |
| 分譲マンション共用部分の改修費 |
分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 |
賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的と考えるが、マンションの管理規程や他の区分所有者の同意(区分所有法による規定も可)があれば、共用部分の住宅改修も支給対象とすることができる。
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| 一時的に身を寄せている住宅の改修費 |
要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか。 |
介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となる。子の住宅に住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となる。 なお、住民票の住所と介護保険証の住所が異なる場合は一義的には介護保険証の住所が住所地となる。 |
| 入院(入所)中の住宅改修 |
現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定であるが、住宅改修を行うことができるか。又、特別養護老人ホームを退去する場合はどうか。 |
入院中の場合は住宅改修が必要と認められないので住宅改修が支給されることはない。 ただし、退院後の住宅について予め改修しておくことも必要と考えるので、事前に市町村に確認をしたうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは差し支えない(退院しないこととなった場合は申請できない)ものと考える。 特別養護老人ホームを退去する場合も、本来退去後に住宅改修を行うものであるが、同様に取り扱って差し支えない。 |
| 家族が行う住宅改修 |
家族が大工を営んでいるが、住宅改修工事を発注した場合、工賃も支給申請の対象とすることができるのか。 |
被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とすることとされており、この場合も一般的には材料の購入費のみが支給対象となり工賃は支給対象外とすることが適当である。 |