◆要支援・要介護と認定された方は介護保険の助成制度が利用できます
介護保険制度の認定で要支援要介護と認定された方が可能な限り、その居宅において自立した日常生活を送れるよう、手すりの取付けや段差解消など小規模な改修の費用が支給されます。
支給金額の上限は、20万円。その内の1割は自己負担となります。
介護度に関係なく一律に20万円まで支給されます。 尚、20万円を超える改修については超過分の金額は、全額が利用者の負担となります。 一旦、改修費用の全額をリフォーム事業者に支払い、後でお住まいの市区町村から9割相当額の18万円が払い戻しされます。(2万円は1割の自己負担分です)
支給額の上限20万円というのは、1回限りではなく、何度でも使えますが、一つの住宅での改修工事の金額合計で、20万円まで支給されるということです。 但し、転居した場合は、再度支給が受けられます。また、要支援・要介護度が3級以上、重くなった場合に限り、一度だけ再度支給されます。
また各市町村などで、高齢者住宅改修費支援制度や障害者住宅改造費助成制度が用意されていることもあります。助成額はそれぞれ異なりますから、各市町村の相談窓口に事前に相談して下さい。
※詳しくは、お住まいの市町村の介護保険課にお問合せ下さい。
(1) 手すりの取り付け
玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、洗面所などの屋内に設置する手すり、また、玄関から道路までの屋外の手すりにも適用。
(2) 段差の解消
引き戸のレールや敷居の段差の解消、玄関や浴室、段差にスロープ、踏み台を設置したり、床工事などによって解消する場合に適用。
(3) 滑りの防止および移動の円滑化等の為の床又は通路面の材料の変更
車イスを利用する場合、畳床や、滑りやすい床を、フローリングまたは、車椅子の移動に耐えられる固い床材などに変更する場合に適用。
(4) 引き戸等への扉の取替え
要介護、要支援認定者が開けにくい開き戸を、引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに変更する場合に適用。(握力が低下している人が使用しやすいドアノブなどの設置も含まれる)
(5) 洋式便器等への便器の取替え
和式便器よりも使用しやすい洋式便器への交換や、便器の高さを変更する必要がある場合などに適用。 但し、ウォシュレットなどを設置するだけという場合は、適用されません。
(6) その他(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
介護保険制度を使ってリフォームを行う場合、お住まいの市区町村での補助金申請が必要となります。
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◆ 改修工事の申請に必要な書類
■ 改修工事前の申請に必要
●支給申請書
●住宅改修が必要な理由書
●工事見積書
●改修前の写真
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■ 改修工事後の申請必要
●領収書
●工事内訳書
●改修後の写真
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◆ 介護保険適用までの流れ
1. 「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらいます
ケアマネージャー、住宅改修アドバイザー、福祉住環境コーディネーター2級以上により作成。
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2. 見積を依頼します
改修(リフォーム)の内容が決定したら、リフォーム業者へ見積もりを依頼します。 当サイトから見積もりを依頼することもできます。
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3.改修前の写真撮影
改修(リフォーム)をする箇所の改修前の写真を撮影します。
当サイトに見積依頼する場合にも写真が必要になりますので、2枚ずつ現像されることをお勧めいたします。
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4.お住まいの市町村の介護保険課に住宅改修を事前申請
・支給申請書(市町村の介護保険課にあります) ・住宅改修が必要な理由書 ・工事見積書 ・改修前の写真 が必要です
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5.住宅改修の承認を受ける
承認されるまでは、工事を開始しないで下さい
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6.リフォーム工事開始
業者と正式契約をして、リフォーム工事を開始してもらいます。
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7.改修工事の終了
改修後の写真を撮影します。 お支払いの際、必ず介護認定を受けている方の名義で領収書をもらってください。
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8.お住まいの市町村の介護保険課に住宅改修費の支給申請
・領収書(介護認定を受けている方の名義) ・工事内訳書 ・改修後の写真 が必要です。
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※詳しくは、お住まいの市町村の介護保険課にお問合せ下さい。
私たちは、高齢者の方、介護をされる方、またご家族の皆さんの過ごしやすい、快適な住まいづくりのお手伝いをさせていただきます。
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