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   介護保険制度について

◆ 介護保険の役割

今の日本における「介護保険制度」は、2000年4月に開始されました。
それまでは、各市町村が介護サービスの可否や分量を決めていた行政措置をしていましたが、2000年4月からの介護保険制度の導入により、40歳以上の国民が保険料を納めて誰でも利用出来るようになりました。
被保険者になると保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用できるのです。


介護保険は、国にとっては、高齢化に伴い、入院者の増加で膨らんできた老人医療費の抑制などが目的とされますが、被保険者にとっては、介護が必要になっても住み慣れた自宅での生活を続けるためにあります。

「最後は住み慣れた家で」「自宅で家族に見守られて」と、願うのは、人間として自然な気持ちの表れだと思いますが、現実に、人生の最後を自宅で迎える人は少ないのです。
高齢者の約8割の方が自宅で“人生の最後”を望んでいますが、それに対して、実際には、8割の方が病院、施設などの自宅以外の場所で最後を迎えておられます。


介護保険は、こうした現状を改善するためにあるとも言えます。介護士(ヘルパー)による訪問介護やデイサービスなどの介護サービスは、介護をする家族の方の負担軽減にもなりますが、なにより高齢者の方、本人のためのサービスであるといことを理解しておくことが大切です。


◆ 介護サービスの利用について

介護サービスの利用をするには、まず被保険者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)してもらう必要があります。
要介護認定は、介護保険事務所の担当職員などによる認定調査の結果をもとに行われ、要支援1・2、要介護1〜5の7つの段階に分けられます。(法律上、要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定される)。
これをもとに、どのような介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネイトするのが介護支援専門員(ケアマネージャー)です。


具体的には、要介護(要支援)者の家族が、申請をして、実際に介護サービスが始まるまでに、数週間の期間が必要な場合が多いです。


介護保険を利用したいと思う人、またはその家族は、まず自治体に対し、介護保険制度の要介護者として認定してくれるよう書類を提出しなければなりません。


その書類には担当医師の証明書を添付することが必要となります。
そして、その書類に基づいて調査員が家庭訪問したり、介護の必要な本人に面接などをして、実際に介護を要することを確認し、調査報告書を認定委員会に提出します。
認定委員会は通常複数の医師によって構成されており、認定委員会によって、要介護の度数や介護保険負担限度額の認定が行われ、介護(支援)度が、記入された介護保険被保険者証が発行されます。


介護(支援)度に基づき、介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護プランを立ててくれ、介護保険を利用した介護が受けられます。
そして実際に、介護に携わるのは介護施設(介護サービス事業者)の介護士(ヘルパー)です。


介護保険制度の認定で要支援・要介護と認定された方が、可能な限り、その居宅において自立した日常生活を送れるよう、手すりの取付けや段差解消など小規模な改修の費用が支給されます。

詳しくは、「介護保険の給付について」をご覧ください。



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